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2006年度第3号(2007年2月14日)
2007年2月14日
原子力発電環境整備機構
理事長 山 路 亨 殿
原子力発電環境整備機構
情報公開審査委員会
答 申 書
2007年1月31日付で原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)から当委員会へ諮問された2006年度諮問第3号(「2006年12月21日付で受付けた情報公開請求書の機構資料」の公開請求に対する取扱いについて)に対し、当委員会は、審議の結果に基づき、以下のとおり答申する。
第1 答申の趣旨
公開請求に係る機構資料について、
- 「業務部に係る海外出張承認書」関係資料のうち、「個人情報」及び「法人等情報」を非公開とすること。
- 「立地広報部に係る海外出張承認書」関係資料のうち、「法人等情報」を非公開とすること。
- 「技術部に係る海外出張承認書」関係資料のうち、「個人情報」を非公開とすること。また、「法人等情報」であるとともに「事務事業情報」に該当する情報を非公開とすること。
- 「国際・技術協力部に係る海外出張承認書」のうち、「個人情報」を非公開とする。また、「法人等情報」であるとともに「事務事業情報」に該当する情報を非公開とすること。
- 「津野町における三者共催説明会承認書および協議等メール」関係資料のうち、「個人情報」及び「事務事業情報」を非公開とすること。また、「不存在情報」を非公開とすること。
- 「津野町住人の六ヶ所視察承認書、津野町への工作費に係る承認書」関係資料のうち、「市町村等識別情報」を含む情報は存否を明らかにしないで非公開とすること。また、「不存在情報」を非公開とすること。
は、いずれも妥当と認められる。
第2 答申の理由
- 情報公開請求の内容
- (1) 「業務部に係る海外出張承認書」(既開示分を除く)
- (2) 「立地広報部に係る海外出張承認書」(既開示分を除く)
- (3) 「技術部に係る海外出張承認書」(既開示分を除く)
- (4) 「国際・技術協力部に係る海外出張承認書」(既開示分を除く)
- (5) 「津野町における三者共催説明会承認書および協議等メール」
- (6) 「津野町住人の六ヶ所視察承認書、津野町への工作費に係る承認書」
- 上記公開請求に対する機構の説明
- (1) 上記1.(1)に係る機構資料のうち、「原子力発電環境整備機構情報公開規程(以下「規程」という。)」の別表第2「1.個人情報」に該当する個人識別情報(ただし、公開することが慣行として確立しているものを除く)並びに規程別表第2「2.法人等情報」に該当する法人等に関する情報は非公開とし、その他の情報は公開する。
- (2) 上記1.(2)に係る機構資料のうち、規程別表第2「2.法人等情報」に該当する法人等に関する情報は非公開とし、その他の情報は公開する。
- (3) 上記1.(3)に係る機構資料のうち、規程別表第2「1.個人情報」に該当する個人識別情報(ただし、公開することが慣行として確立しているものを除く)は非公開とする。また、規程別表第2「2.法人等情報」に該当するとともに、規程別表第2「4.事務事業情報」に該当する情報は非公開とする。その他の情報は公開する。
- (4) 上記1.(4)に係る機構資料のうち、規程別表第2「1.個人情報」に該当する個人識別情報(ただし、公開することが慣行として確立しているものを除く)は非公開とする。また、規程別表第2「2.法人等情報」に該当するとともに、規程別表第2「4.事務事業情報」に該当する情報は非公開とする。その他の情報は公開する。
- (5) 上記1.(5)に係る資料のうち、規程別表第2「1.個人情報」に該当する個人識別情報(ただし、公開することが慣行として確立しているものを除く)並びに規程別表第2「4.事務事業情報」に該当する第三者との契約事項等事務事業情報は非公開とする。また、機構資料として存在しないものは、非公開とする。その他は公開する。
- (6) 上記1.(6)に係る資料については、「規程別表第2及び第10の運用・解釈について」の「4.事務事業情報」の運用・解釈における想定資料の第1に該当する「市町村等識別情報」を含む資料として、規程第10条の規定により、資料の存否を明らかにしないで非公開とする。また、機構資料として存在しないものは、非公開とする。
- 当委員会の判断
- (1) 上記1(1)「業務部に係る海外出張承認書」機構資料には、規程別表第2「1.個人情報」に該当する個人識別情報が記載されており、また、規程別表第2「2.法人等情報」に該当する法人等に関する情報が記載されていることから、規程8条の規定により、部分公開とすることは、妥当である。
- (2) 上記1(2)「立地広報部に係る海外出張承認書」機構資料には、規程別表第2「2.法人等情報」に該当する法人等に関する情報が記載されていることから、規程8条の規定により、部分公開とすることは、妥当である。
- (3) 上記1(3)「技術部に係る海外出張承認書」機構資料には、規程別表第2「1.個人情報」に該当する個人識別情報が記載されており、また、規程別表第2「2.法人等情報」に該当する法人等に関する情報が記載されていることから、規程8条の規定により、部分公開とすることは、妥当である。さらに、規程別表第2「2.法人等情報」に該当するとともに、規程別表第2「4.事務事業情報」に該当する情報を非公開とすることは、妥当である。
- (4) 上記1(4)「国際・技術協力部に係る海外出張承認書」機構資料には、規程別表第2「1.個人情報」に該当する個人識別情報が記載されており、また、規程別表第2「2.法人等情報」に該当する法人等に関する情報が記載されていることから、規程8条の規定により、部分公開とすることは、妥当である。さらに、規程別表第2「2.法人等情報」に該当するとともに、規程別表第2「4.事務事業情報」に該当する情報を非公開とすることは、妥当である。
- (5) 上記1(5)「津野町における三者共催説明会承認書および協議等のメール」機構資料には、規程別表第2「1.個人情報」に該当する個人識別情報が記載され、規程別表第2「4.事務事業情報」に該当する第三者との契約等事務事業情報が記載されていることから、規程8条の規定により、部分公開とすることは、妥当である。また、機構資料として存在しない資料を非公開とすることは、妥当である。
- (6) 上記1(6)「津野町住民の六ヶ所視察承認書、工作費に係る承認書」機構資料には、その性質上、規程別表第2「4.事務事業情報」に該当する「市町村等識別情報」があり得ることが認められ、当該情報が記載された資料が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報である「市町村等識別情報」を公開することとなるものと認められることから、規程10条の規定により、存否を明らかにしないで非公開とすることは、妥当である。また、機構資料として存在しない資料を非公開とすることは、妥当である。
第3 審議の経緯
- (1)2007年1月31日 情報公開審査委員会に諮問
- (2)2007年2月 2日 第10回情報公開審査委員会で審議
- (3)2007年2月14日 原子力発電環境整備機構理事長に答申
原子力発電環境整備機構 情報公開審査委員会
- 委員(座長)
- 伊 東 健 次
- 委員
- 佐 藤 貴 夫
- 委員
- 新 保 雄 司




