2007年度第2号(2007年5月24日)
2007年5月24日
原子力発電環境整備機構
理事長 山 路 亨 殿
原子力発電環境整備機構
情報公開審査委員会
答 申 書
2007年5月21日付で原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)から当委員会へ諮問された2007年度 諮問第2号(「2007年5月1日付で受付けた情報公開請求書の機構資料」に対し、当委員会は、審議の結果に基づき、以下のとおり答申する。
第1 答申の趣旨
公開請求に係る機構資料について、
「東洋町からの応募取下げ文書(文書受付簿を含む)」関係資料のうち、文書受付簿(『特定文書受信簿』)について「個人情報」、「法人等情報」及び「事務事業情報」を非公開とし、東洋町からの応募取下げ文書受信について記載の該当箇所を公開すること。なお、東洋町からの応募取下げ文書は公開とすること。
は、妥当と認められる。
第2 答申の理由
- 情報公開請求の内容
- (1) 「東洋町からの応募取下げ文書(文書受付簿を含む)」
- 上記公開請求に対する機構の説明
- (1) 上記1.(1)に係る機構資料のうち、文書受付簿については、「原子力発電環境整備機構情報公開規程(以下「規程」という。)」の別表第2「1.個人情報」に該当する個人識別情報(ただし、公開することが慣行として確立しているものを除く)、及び規程別表第2「2.法人等情報」に該当する法人等に関する情報、並びに規程別表第2「4.事務事業情報」に該当する機構の日常的管理運営のための情報を非公開とし、東洋町からの応募取下げ文書受信について記載された 該当箇所を公開する。なお、東洋町からの応募取下げ文書は公開する。
- 当委員会の判断
- (1) 上記1(1)「東洋町からの応募取下げ文書(文書受付簿を含む)」機構資料のうち、文書受付簿には、規程別表第2「1.個人情報」に該当する個人識別情報、及び規程別表第2「2.法人等情報」に該当する法人等に関する情報が記載されており、さらには規程別表第2「4.事務事業情報」に該当する機構の日常的管理運営のための情報が記載されていることから、規程8条の規定により、部分公開とすることは、妥当である。
第3 審議の経緯
- (1)2007年5月21日 情報公開審査委員会に諮問
- (2)2007年5月22日 第13回情報公開審査委員会で審議(持回り審議)
- (3)2007年5月24日 原子力発電環境整備機構理事長に答申
原子力発電環境整備機構 情報公開審査委員会