2007年度第3号(2007年6月8日)
2007年6月8日
原子力発電環境整備機構
理事長 山 路 亨 殿
原子力発電環境整備機構
情報公開審査委員会
答 申 書
2007年 5月31日付で原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)から当委員会へ諮問された2007年度諮問第3号(「2007年5月15日付で受付けた情報公開請求書の機構資料」に対し、当委員会は、審議の結果に基づき、以下のとおり答申する。
第1 答申の趣旨
公開請求に係る機構資料について、
- 「東洋町への出張関係 旅費申請・支払書(2007年3月30日以降5月14日までに申請・審査完了分)」関係資料のうち、「個人情報」を非公開とし、その他を公開すること。なお、請求された資料には、存否を明らかにできない資料が存在する可能性がある旨、請求者に示すこと。
- 「東洋町に係る交際費承認票・会議費承認票(保有期間内のもの全て)」関係資料は、「市町村等識別情報」を含む情報に該当することから、存否を明らかにしないで非公開とすること。
- 「東洋町で2007年4月12日(木)開催した「エネルギー講演会」の実施に係る承認書ならびに会計関係書類」関係資料のうち、承認書については「事務事業情報」を非公開とし、その他を公開すること。また、会計関係書類については「法人等情報」並びに「事務事業情報」として全て非公開とすること。
第2 答申の理由
- 情報公開請求の内容
- (1) 「東洋町への出張関係 旅費申請・支払書(2007年3月30日以降5月14日までに申請・審査完了分)」
- (2) 「東洋町に係る交際費承認票・会議費承認票(保有期間内のもの全て)」
- (3) 「東洋町で2007年4月12日(木)開催した「エネルギー講演会」の実施に係る承認書ならびに会計関係書類」
- 上記公開請求に対する機構の説明
- (1) 上記1.(1)に係る機構資料のうち、「原子力発電環境整備機構情報公開規程(以下「規程」という。)」の別表第2「1.個人情報」に該当する個人識別情報(ただし、公開することが慣行として確立しているものを除く)を非公開とし、その他は公開とする。なお、規程第10条の適用対象となる「市町村等識別情報」を含む資料が存在するか否かに関らず、「請求のなされた機構資料中に、規程第10条の規定により、存否を明らかにできない資料が存在する可能性がある」旨を請求者に示すこととする。
- (2) 上記1.(2)に係る機構資料については、「規程別表第2及び第10条の運用・解釈について」の「4.事務事業情報」の運用・解釈における想定資料の第1に該当する「市町村等識別情報」を含む資料として、規程第10条の規定により、資料の存否を明らかにしないで非公開とする。
- (3) 上記1.(3)に係る機構資料のうち、承認書については、規程別表第2「4.事務事業情報」に該当する第三者との契約事項等に該当する事務事業情報を非公開とする。また、会計関係書類については、「法人等情報」並びに「事務事業情報」として全て非公開とする。
- 当委員会の判断
- (1) 上記1.(1)「東洋町への出張関係 旅費申請・支払書(2007年3月30日以降5月14日までに申請・審査完了分)」機構資料には、規程別表第2「1.個人情報」に該当する個人識別情報が記載されていることから、規程第8条の規定により、部分公開とすることは、妥当である。
なお、機構が請求者に対し、「請求のなされた機構資料中に規程第10条の規定により、存否を明らかにできない資料が存在する可能性がある」旨を示すことは、請求者に公開する機構資料の中に、存否を明らかにしないで非公開とする資料が含まれる可能性があり得ることを伝えようとするものであり、適切であると判断する。
- (2) 上記1.(2)「東洋町に係る交際費承認票・会議費承認票(保有期間内のもの全て)」機構資料は、規程別表第2「4.事務事業情報」に該当する「市町村等識別情報」であり得ることが認められ、当該情報が記載された資料が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報である「市町村等識別情報」を公開することとなるものと認められることから、規程第10条の規定により、存否を明らかにしないで非公開とすることは、妥当である。
- (3) 上記1.(3)「東洋町で2007年4月12日(木)開催した「エネルギー講演会」の実施に係る承認書ならびに会計関係書類」機構資料のうち、承認書については、規程別表第2「4.事務事業情報」に該当する第三者との契約等事務事業情報が記載されていることから、規程第8条の規定により、部分公開とすることは、妥当である。また、会計関係書類については、規程別表2「2.法人等情報」に該当する法人等識別情報が記載され、さらに「4.事務事業情報」に該当する第三者との契約事項に関する情報が記載されており、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあることから、規程第7条第1項の規定により、非公開とすることは、妥当である。
第3 審議の経緯
- (1)2007年5月31日 情報公開審査委員会に諮問
- (2)2007年6月 5日から6月 6日 第14回情報公開審査委員会(持回り審議)
- (3)2007年6月 8日 原子力発電環境整備機構理事長に答申
原子力発電環境整備機構 情報公開審査委員会