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2011年度第1号(2012年1月31日)
2012年1月31日
原子力発電環境整備機構
理事長 山 路 亨 殿
原子力発電環境整備機構
情報公開審査委員会
座長 新保 雄司
答 申 書
2012年1月25日付で原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)から当委員会へ諮問された2011年度諮問第1号(「2012年1月5日付で受付けた情報公開請求書の機構資料」の取扱いについて)に対し、当委員会は、審議の結果に基づき、以下のとおり答申する。
第1 答申の趣旨
公開請求に係る機構資料について、
「旅費申請・支払書」関係資料のうち、「個人情報」を非公開とすること。また、正式応募前の市町村等を含む地方公共団体の名称若しくは名称を特定する情報(他の情報を組み合わせることにより特定可能となるものを含む。以下「市町村等識別情報」という。)を含む情報は存否を明らかにしないで非公開とすること。なお、請求された資料には存否を明らかにできない資料が存在する可能性がある旨、請求者に示すこと。
第2 答申の理由
- 情報公開請求の内容
- 「旅費申請・支払書(2010年度分、海外出張を除く)」の写し
- 上記公開請求に対する機構の説明
- 上記1の機構資料のうち、情報公開規程 別表第2「1.個人情報」に該当する個人識別情報(ただし、公開することが慣行として確立しているものを除く)は非公開とし、その他の情報は公開する。
- ただし、「市町村等識別情報」を含む資料については、規程第10条の規定により、資料の存否を明らかにしないで非公開とする。なお、規程第10条の適用対象となる「市町村等識別情報」を含む資料が存在するか否かに関らず、「請求のなされた機構資料中に、規程第10条の規定により、存否を明らかにできない資料が存在する可能性がある」旨を請求者に示すこととする。
- 当委員会の判断
- 上記1の機構資料には、情報公開規程 別表第2「1.個人情報」に該当する個人識別情報が記載されていることから、規程8条の規定により、部分公開とすることは、妥当である。また、上記資料には、その性質上、規程別表第2「4.事務又は事業に関する情報」に該当する「市町村等識別情報」があり得ることが認められ、当該情報が記載された資料が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報である「市町村等識別情報」を公開することとなるものと認められることから、規程10条の規定により、存否を明らかにしないで非公開とすることは、妥当である。さらに、機構が請求者に対し、「請求のなされた機構資料中に規程10条の規定により、存否を明らかにできない資料が存在する可能性がある」旨を示すことは、請求者が公開を求めた機構資料の中に、存否を明らかにしないで非公開とする資料が含まれる場合があり得ることを伝えようとするものであり、適切であると判断する。
第3 審議の経緯
- (1)2012年1月25日 情報公開審査委員会に諮問
- (2)2012年1月31日 第19回情報公開審査委員会で審議
- (3)2012年1月31日 原子力発電環境整備機構理事長に答申
原子力発電環境整備機構 情報公開審査委員会
- 委員(座長)
- 新 保 雄 司
- 委 員 長
- 伊 東 健 次
- 委 員
- 佐 藤 貴 夫




