答申(2006年度 諮問異議 第1号 2007年4月18日付)

2007年 4月18日
原子力発電環境整備機構
理事長 山 路 亨 殿
原子力発電環境整備機構
情報公開適正化委員会
委員長 藤 原 淳一郎
答 申 書
2007年2月23日付で原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)から当委員会へ諮問された2006年度諮問異議第1号(「津野町住民の六ヶ所視察承認書・津野町工作費関係承認書に係る機構資料」の非公開決定に対する異議の申出について)に対し、当委員会は、審議の結果に基づき以下のとおり答申する。
第1 委員会の結論
2007年2月23日付で異議の申出があった機構資料について、機構が当該資料を当初の決定とおり非公開とすることは妥当である。
第2 異議の内容及びその申出の理由
津野町から六ヶ所村へは約200人が行っており、また工作費については約4000万円が配布されており、積立金の使途として法令に違反する。
第3 原子力発電環境整備機構の主張の概要
- (1) 機構における情報公開は、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「最終処分法」という。)」第60条の規定、及び同法第3条第1項の規定に基づく特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針に従い定められた「原子力発電環境整備機構情報公開規程(以下「情報公開規程」という。)」に基づき、行われている。さらに、情報公開制度の透明性の観点から、「情報公開規程別表第2及び第10条の運用・解釈について(以下「運用・解釈」という。)」を定め、ホームページに掲載している。
- (2) 「津野町住民の六ヶ所視察承認書」については、運用・解釈の第一の想定資料に掲げる市町村等識別情報に該当し、正式応募前の市町村等識別情報を含む資料は、原則として情報公開規程第10条を適用して存否を明らかにしないで非公開と決定した。
また、「津野町工作費関係承認書」については、異議申出人の言うところの工作費に該当すると想定される費用勘定項目は存在せず、支出実績もない。よって、承認書も存在しないことから、不存在として非公開と決定した。
従って、本件異議申出に係る2007年2月16日付けの非公開決定は、情報公開規程に反するものでなく、異議申出には理由がない。
- (3) なお、異議申出人からの異議の内容及びその申出の理由で述べられている「積立金の使途として法令に違反する。」とのことであるが、当機構は事業報告書等で、事業収支について認可省庁である経済産業省の確認・承認を受けており、法令に違反して積立金を使途することはない。
第4 答申の理由
- 1. 事実関係及び争点
- (1) 事実関係
2006年12月21日付で本件異議申出人から請求があり、2007年2月16日付で機構が非公開決定した「津野町住民の六ヶ所視察承認書(以下「第一文書」という)・津野町工作費関係承認書(以下「第二文書」という)」について、同年2月23日付で異議申出されたのが本件である。
- (2) 本件の争点
本件における争点は,第一文書について、存否を明らかにしないで非公開としたこと、及び第二文書が存在しないことにより非公開としたことが、最終処分法及び最終処分法の趣旨を受けて制定された情報公開規程、及び運用・解釈に照らして妥当かどうかにある。
- 2. 考察
- (1) 異議の申出の趣旨
異議申出人は違反する法令の名称を明示していないが、その趣旨は最終処分法を根拠に情報公開規程等に従い、資料の存否を明らかにせず非公開としたこと、及び資料の不存在を理由に非公開としたことを法令に違反すると主張するものと解される。
- (2) 判断の理由
- [1] 異議申出人は最終処分法60条を異議申出の根拠としていると解されるが、機構の情報公開は、学識経験のある者により、情報公開規程の適正な運用に資すために組織された、当委員会の審議を経た上で、最終処分法に従い制定された情報公開規程、及び運用・解釈に基づき行われている。このため、機構の情報公開は、最終処分法に反するものではない。
- [2] 次に、第一文書が、運用・解釈における第一の想定資料に該当するかどうかが論点となる。
運用・解釈における第一の想定資料とは、公開すると当該地方公共団体との信頼関係を損いあるいは信頼関係の構築が困難化し、機構の事業の円滑な実施が困難になるおそれが強いものとして、情報公開規程第7条第1項「4.事務又は事業に関する情報」(以下「4.事務事業情報」)の非公開として取り扱うことになる正式応募(正式応募の時期とは、地方公共団体が応募書を発出し、機構が受け取ったとき)前の「市町村等を含む地方公共団体」(以下「地方公共団体」という。)の「名称若しくは名称を特定する情報」(他の情報と組み合わせることにより特定可能となるものを含む。以下「市町村等識別情報」という。)を含む資料である。さらに、正式応募前の地方公共団体に係る市町村等識別情報を含む資料は、原則として情報公開規程第10条を適用して存否を明らかにしないで非公開として取り扱うこととしている。異議申出人から請求のあった特定の地方公共団体は、正式応募前の地方公共団体に該当し、請求資料は非公開情報にあたる市町村等識別情報に該当することから、存否を明らかにしないで非公開として取り扱うことになる。従って、第一文書「津野町住民の六ヶ所視察承認書」は、第一の想定資料に該当し、存否を明らかにしないで非公開として取り扱うことと決定したことは、情報公開規程に則っており、法令に反するものでない。
- [3] 次に、第二文書について、不存在を理由に非公開としたことについて、妥当かを判断する。
異議申出に係る機構資料は、「津野町工作費関係承認書」とあるが、そのような表題の文書は存在しないため、請求対象文書である「工作費関係」資料について、特定を試みる。一般的に、工作費とは、都合よく目的を達成するために、特定の個人や法人等に贈る金品を示すと理解される。ところで、機構は、財務及び会計に関する省令に基づき会計規程を定め、勘定科目により経理処理を行っている。そして、この勘定科目には、異議申出人の言うところの上述の工作費に該当すると思料される費用勘定科目は存在しないし、支出実績を示す文書は存在しないことが認められる。従って、異議申出人から請求のあった第二文書「津野町工作費関係承認書」は、機構資料として存在しないことから、非公開として取り扱うことと決定したことは、情報公開規程に則っており、法令に反するものでない。
- [4] 以上から、機構が異議申出に係る機構資料の第一文書について、存否を明らかにせず非公開決定としたこと、及び第二文書について不存在により非公開決定したことは妥当である。
第5 審議の経緯
- (1) 2006年12月21日 情報公開請求受付
- (2) 2007年 1月31日 情報公開審査委員会へ諮問
- (3) 2007年 2月14日 情報公開審査委員会答申
- (4) 2007年 2月16日 非公開決定及び通知
- (5) 2007年 2月23日 異議申出受付
- (6) 2007年 3月27日 情報公開適正化委員会へ諮問
- (7) 2007年 4月10日 第13回情報公開適正化委員会審議
- (8) 2007年 4月18日 原子力発電環境整備機構理事長に答申
以 上