業務方法書(第4章~付則まで)
平成20年4月
原子力発電環境整備機構
第4章 拠出金の徴収等
(拠出金の徴収)
- 第18条
- 機構は、法第11条第1項及び法第11条の2第1項の規定に基づき、法第12条の規定に基づき拠出金を納付することを届け出た発電用原子炉設置者及び再処理施設等設置者(以下「発電用原子炉設置者等」という。)から毎年、拠出金を徴収するものとする。
- 2
- 発電用原子炉設置者等から徴収する拠出金の額は、法第11条第2項及び法第11条の2第2項の規定に基づき算出した額とする。
(拠出金の収納)
- 第19条
- 機構は、発電用原子炉設置者等から申告書に添えて拠出金の納付があったときは、当該申告書の受理及び当該拠出金の収納を行うものとする。
- 2
- 機構は、発電用原子炉設置者等が各年の3月1日までに当該年の拠出金に係る申告書を提出しないとき、又は規則第21条に規定する事項の記載の誤りがあると認めたときは、拠出金の額を決定し、これを発電用原子炉設置者等に納入告知書により通知するものとする。
- 3
- 前項の納入告知書には、その納付すべき金額、納付すべき期日及び納付すべき場所を指定して記載するものとする。
(拠出金の充当及び還付)
- 第20条
- 機構は、発電用原子炉設置者等が納付した拠出金の額が、前条第2項の規定により機構が決定した拠出金の額を超える場合には、その超える額について、未納の拠出金その他法の規定による延滞金があるときはこれに充当し、なお、残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付するものとする。
- 2
- 機構は、前項により充当をしたときは、その旨をその充当に係る徴収金の納付義務者に通知するものとする。
(拠出金の延納)
- 第21条
- 機構は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、発電用原子炉設置者等の申請に基づき、その者の納付すべき拠出金を延納させることができる。
(徴収金の記録)
- 第22条
- 機構は、発電用原子炉設置者等ごとに拠出金その他法の規定による徴収金の額、納付期日等徴収金の収納について記録するものとする。
(資料の提出の請求)
- 第23条
- 機構は、法第56条第1項第1号ホ及び法第56条第1項第2号ホに掲げる業務を行うために必要があるときは、発電用原子炉設置者等に対し、資料の提出を求めるものとする。
(督促の方法)
- 第24条
- 機構は、納付義務者が納期限までに、拠出金を納付しないときは、督促状を発するものとする。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日とする。
(滞納処分)
- 第25条
- 機構は、前条の督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその督促に係る拠出金及び延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、経済産業大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。
- 2
- 第1項の滞納処分に当たる職員は、規則第26条に定める様式の証明書を提示するものとする。
(延滞金)
- 第26条
- 機構は、第24条の規定により拠出金の納付を督促したときは、その督促に係る拠出金の額につき、年14.5%の割合で、納期限の翌日から完納の日又は財産の差押えの前日までの日数により計算した延滞金を徴収するものとする。ただし、規則第27条に定める各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
- 2
- 前項に規定する延滞金の徴収は、納入告知書により行うものとする。
- 3
- 第19条第3項の規定は、前項の納入告知書に準用する。
(最終処分積立金の積み立て)
- 第27条
- 機構は、拠出金の納付を受けたときは、その納期限(納付義務者が納期限までに拠出金を納付しないときは、その拠出金の完納の日)の翌日から起算して30日以内に、当該拠出金の総額を経済産業大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)に積み立てるものとする。
- 2
- 機構は、指定法人が指定された際には、指定法人との間に書面により最終処分積立金の管理等に関する契約を締結するものとする。
(最終処分積立金の取り戻し)
- 第28条
- 機構は、最終処分業務の実施に必要な費用の支出に充てるため、経済産業大臣の承認を受けて、最終処分積立金を取り戻すものとする。
(区分経理)
- 第29条
- 機構は、第一種最終処分業務に係る経理及び第二種最終処分業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて、整理するものとする。
第5章 委託を受けて行う業務
(業務の受託)
- 第30条
- 機構は、法第56条第2項の規定に基づき、法第56条第1項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて次の業務を行なうことができる。
- 一 法第56条第2項第1号に掲げる業務
- 二 法第56条第1項第1号イからニ並びに第2号イからニに掲げる業務及び法第56条第2項第1号に掲げる業務のために必要な調査
- 2
- 機構は、前項の規定により受託業務を行う場合には、委託をする者から受託業務に係る費用を徴するものとする。
- 3
- 第1項の規定により業務を受託するときは、委託者との間に書面により業務委託契約を締結するものとする。
- 4
- 機構は法第56条第2項第1号の業務を行なうときは経済産業大臣の認可を受けなければならない。
第6章 委託する業務
(業務の委託)
- 第31条
- 機構は、法第57条の規定に基づき、経済産業大臣の認可を受けて、法第56条第1項第1号イからニまで及び第2号イからニまでに掲げる業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)の一部を委託することができる。
第7章 その他必要事項
(国際協力)
- 第32条
- 機構は、外国の処分実施機関等と協力し、処分事業の推進に必要な情報交換等を行うものとする。
(技術開発)
- 第33条
- 機構は、最終処分事業の安全な実施、経済性及び効率性の向上等を目的とする技術開発を行うものとする。また、技術開発の実施に当たっては、国内外の関係機関と協力、調整して、効率的な推進に努めるものとする。
(地域との共生)
- 第34条
- 機構は、最終処分業務が、概要調査地区等に係る関係住民との共生関係を築き、あわせて、地域の自立的な発展、関係住民の生活水準の向上や地域の活性化につながるものになるように、最終処分事業と地域との共生について、関係地方公共団体が地域の特性をいかした多様な方策を主体的に検討することができるよう協力することとする。
(細則)
- 第35条
- 機構は、この業務方法書に定めるもののほか、その業務の運営について必要があるときは、細則を定めるものとする。
附則
この業務方法書は、通商産業大臣の認可を受けた日(平成12年11月6日)から施行する。
附則
この業務方法書は、経済産業大臣の認可を受けた日(平成20年4月1日)から施行する。