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評議員会運営規程

(目的)

第1条
この規程は、原子力発電環境整備機構定款第20条第4項の規定に基づき、原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)に設置される評議員会の運営に関する事項を定めることを目的とする。

(審議)

第2条
評議員会は、定款に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議する。
  • 一 実施計画の重要な変更に関する事項
  • 二 業務方法書の重要な変更に関する事項
  • 三 その他理事長が諮問する事項
2
評議員会は、前項の事項に関し、理事長に対して意見を述べることができる。

(議長の選任等)

第3条
評議員会に評議員の互選による議長を置く。
2
議長の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。
3
議長に事故あるときは、あらかじめ、議長が指名する評議員がその職務を代理する。

(評議員会の招集)

第4条
議長は、次の場合に評議員会を招集する。
  • 一 議長が必要と認めたとき
  • 二 評議員の3分の1以上の要求があったとき
2
前項に定める評議員会の招集について、評議員選任後から議長が選任されるまでの間については、理事長が招集する。
3
評議員会招集の通知は、評議員及び理事長に対して原則として会議開催日の5日前までに、議題、日時及び場所について発するものとする。

(会議)

第5条
定款に別に定める場合のほか、評議員現在数の2分の1以上の者の出席がなければ、議決を行うことができない。
2
前項に定める評議員の出席について、議長は、機関を代表する者として任命された評議員について代理出席を認めることができる。
3
前項の規定が適用されない評議員は、他の評議員に委任状をもって自己の権限を委任することができる。その場合、委任状をもって第1項に定める出席があったものとみなす。
4
評議員会の議決は、定款に別に定める場合のほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときには、議長の決するところによる。

(理事長等の出席)

第6条
理事長及び理事長の指名する者は評議員会に出席できる。

(意見の聴取)

第7条
評議員会は、必要に応じ審議に関係のある者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(議事録)

第8条
評議員会の議事については、その経過の要領及び結果を記録した議事録を作成する。
2
議事録には、議長又は議長職務を代理する評議員及び出席評議員2名以上が署名捺印しなければならない。

(報酬)

第9条
機構は、評議員に対して、適切な報酬を支払うことができる。

(庶務)

第10条
評議員会に係わる庶務は、機構企画部において行う。
附則
この規程は、平成13年2月17日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年10月1日から施行する。


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