情報公開規程第1条~附則

目的

第1条
この規程は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第60条の規定及び同法第3条第1項の規定に基づく特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針に従い、原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)が所有する情報の公開に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

基本的認識と方針

第2条
機構は、概要調査地区等及び最終処分施設の周辺の地域の住民の理解と協力を得るためには、適切な情報の公開により業務の運営における透明性を確保することが必要であること並びに特定放射性廃棄物の最終処分に関し、原子力発電の便益を受ける電力消費者一般及び国民の理解の増進を図るために必要かつ十分な情報の公開に努めるべきことを認識し、そのため、積極的に、正確でかつ分かりやすく、情報の公開を行い、また求められる情報の提供に誠実に対応する。

定義

第3条
この規程において「機構資料」とは、機構の役職員が職務上作成し又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、機構の役職員が組織的に用いるものとして、機構が所有しているものをいう。ただし、一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているものを除く。
2
この規程において「公開」とは、機構資料を閲覧に供し、又は写しを提供すること(電磁的記録にあっては、映写したものを閲覧に供し、音声を聴取に供し、又は複製したもの若しくは用紙に出力し、印刷し、若しくは印画したものを提供することを含む。)をいう。

情報公開適正化委員会及び情報公開審査委員会

第4条
この規程の適正な運用に資するため、機構に学識経験のある者からなる情報公開適正化委員会(以下「適正化委員会」という。)及び情報公開審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2
適正化委員会は、この規程の運用の状況を監視するとともに、その任務の遂行に関連して、機構の理事長に対し、機構の情報の公開に関する意見を述べることができる。
3
適正化委員会は、第16条第2項及び第17条第5項に係る諮問を受けて、審議検討するものとする。
4
審査委員会は、第12条第2項及び第17条第3項に係る諮問を受けて、審議検討するものとする。

公開

第5条
機構資料の公開は、その請求に基づいて行う。

公開の積極化

第6条
機構は、前条に定めるもののほか、第2条の規定の趣旨に鑑み、別表第1に掲げる機構資料について、その決定又は変更があったときは、遅滞なく、その旨のほか、適宜当該機構資料、その概要、抜粋、項目、件名等をインターネット上のホームページに掲載する。また、そのうち特に重要と認めるものについては、報告書を作成し、それを縦覧に供し、説明会を開催する等関係者の理解の増進に努める。

非公開情報

第7条
前2条の規定にかかわらず、別表第2に掲げる情報のいずれかが記録されている機構資料については、非公開(公開をしないことをいう。以下同じ。)とする。
2
機構は、前項に規定する機構資料について、非公開とする事由が消滅したと認めるときは、遅滞なく、公開をする。

部分公開

第8条
機構資料であって、その一部に別表第2に掲げる情報が記録されている場合において、当該部分とこれを除いた部分とを容易に区分することができるときは、前条の規定にかかわらず、当該部分を除いた部分につき公開をする。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りではない。

公益上の理由による公開

第9条
機構は、第7条第1項又は前条の規定により非公開とされる機構資料又はその部分について公開の請求があった場合において、非公開とすることにより保護される利益に優越する公益上の理由があると認めるときは、当該機構資料又はその部分の公開をする。

機構資料の存否に関する情報

第10条
公開の請求に対し、当該請求に係る機構資料が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、機構は、当該機構資料の存否を明らかにしないで、非公開とすることができる。

公開の請求の手続き

第11条
機構は、機構資料の公開の請求の受付にあたり、当該請求をする者に対し、公開の請求をする者の氏名及び住所(法人その他団体にあっては名称、代表者の氏名及び所在地)、当該請求に係る資料を特定するために必要な事項等を記載した様式第1による書面(以下「情報公開請求書」という。)の提出を求めるものとする。
2
機構は、公開の請求に係る資料を特定するために必要な事項の記載が不十分であるなど、情報公開請求書の記載内容に不備があると認めるときは、公開の請求をする者に対し補正や特定した資料の確認を求めることができる。
3
機構は、情報公開請求書の記載内容に不備がないこと及び第18条に規定する公開の請求に係る手数料の納付があったことを確認できた日を、当該請求の受付日とする。
4
機構は、公開の請求に係る手数料が納付されない場合、当該請求を却下する。

公開の請求に対する措置

第12条
機構は、公開の請求に係る機構資料の公開を決定したときは、当該請求者に対し、公開を決定した旨、次の各号に掲げる事項等について様式第2による書面により通知する。
  1. (1) 公開の決定に係る機構資料について当該請求者が求めることができる公開の実施の方法
  2. (2) 前号の公開の実施の方法ごとの公開の実施に係る手数料の額
  3. (3) 機構の事務所における公開を実施することができる日、時間及び場所
  4. (4) 写しの送付の方法による機構資料の公開を実施する場合における準備に要する日数及び郵送料の額
2
機構は、公開の請求に係る機構資料を非公開としようとするとき(第8条により部分公開とするとき、第10条により非公開とするとき及び請求に係る機構資料を所有していないときを含む。)は、審査委員会に諮問するものとする。
3
機構は、部分公開の決定をしたときは、その旨、一部を非公開とする理由、本条第1項の各号に掲げる事項等について様式第3による書面により、また非公開の決定をしたときは、非公開とする理由を付してその旨を様式第4による書面により、当該請求者に対して通知する。

公開の決定等の期限

第13条
前条第1項及び第3項の決定(以下「公開の決定等」という。)は、情報公開請求書の受付日の翌日から30日以内(期限の末日が機構の休日に当たる場合は、その翌日をもって期限が満了することとする。以下、本条及び第14条において同じ。)に行う。
2
前項の規定にかかわらず、機構は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長する。この場合において、機構は、公開の請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を様式第5による書面により通知するものとする。

特例

第14条
公開の請求に係る機構資料が著しく大量であるため、情報公開請求書の受付日の翌日から60日以内にそのすべてについて公開の決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、機構は、公開の請求に係る機構資料のうちの相当の部分につき当該期間内に公開の決定等をし、残りの機構資料については相当の期間内に公開の決定等をする。この場合において、機構は、同条第1項に規定する期間内に、公開の請求者に対し、その旨及び残りの機構資料について公開の決定等をする期限を様式第6による書面により通知するものとする。

公開の実施

第15条
機構資料の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別等を勘案して適当と認められる方法により行う。ただし、機構がその役職員の職務の遂行に重大な支障が生じると認めるときは、その支障が生じない方法により、公開をする。
2
機構は、機構資料の公開の実施にあたり、公開の決定等に基づき機構資料の公開を受ける者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した様式第7による書面を、第12条第1項又は同条第3項に規定する通知を受領した日から30日以内に提出するよう求めるものとする。
  1. (1) 公開を受ける者が求める公開の実施の方法(公開の決定に係る機構資料の部分ごとに異なる公開の実施の方法を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの公開の実施の方法)
  2. (2) 公開を受ける者が公開の実施を求める機構資料の範囲
  3. (3) 公開を受ける者が機構の事務所における公開の実施を求める場合にあっては、希望する日時
  4. (4) 公開を受ける者が納付する公開の実施に係る手数料等
3
公開の決定等に基づき機構資料の公開を受けた者は、最初に公開を受けた日から30日以内に、様式第8による書面を提出し、更に公開を受ける旨を申し出ることができる。

異議の申出に対する措置

第16条
機構による機構資料の非公開の決定又は部分公開の決定に対し異議がある場合には、公開の請求者は、非公開の決定通知書又は部分公開の決定通知書を受領した日から60日以内に、機構に対して様式第9による書面により異議の申出をすることができる。
2
機構は、異議の申出に係る機構資料を非公開としようとするとき(第8条により部分公開とするとき、第10条により非公開とするとき及び請求に係る機構資料を所有していないときを含む。)は、適正化委員会に諮問するものとする。
3
機構は、異議の申出に係る決定をしたときは、異議の申出者に対して、第12条第1項及び第3項に準じて様式第10、様式第11及び様式第12による書面により通知する。

第三者保護のための手続き

第17条
公開の請求及び異議の申出に係る機構資料に機構及び公開の請求者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に関する情報が含まれている場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、機構は、公開の決定等に先立ち、当該第三者に対し、公開の請求に係る機構資料の表示、当該第三者に関する情報の内容等を書面により通知して、当該第三者の意見を聞くものとする。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
  1. (1) 第三者に関する情報が記録されている機構資料を公開しようとする場合であって、当該情報が別表第2の1の(2)又は同表の2のただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
  2. (2) 第三者に関する情報が記録されている機構資料を第9条の規定により公開しようとするとき。
2
公開の請求及び異議の申出に係る機構資料に第三者に関する情報が含まれている場合であって、前項各号のいずれにも該当しないときは、機構は、公開の決定等をするにあたって、当該第三者に対し、公開の請求に係る機構資料の表示、当該第三者に関する情報の内容等を書面により通知して、当該第三者の意見を聞くことができる。
3
機構は、前二項の規定により意見を聞いた第三者が当該機構資料の公開に反対の意見を表示(以下「反対意見の表示」という。)した場合において、当該機構資料を公開しようとするとき(第8条により部分公開しようとするときを含む。)は、審査委員会に諮問するものとする。
4
機構は、反対意見の表示がなされた機構資料の公開を決定したとき(第8条により部分公開の決定をしたときを含む。)は、公開の決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも三週間を置くものとする。この場合において、機構は、公開の決定後直ちに、反対意見の表示をした第三者に対し、公開の決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知するものとする。
5
前項の通知を受けた第三者が、当該通知の内容に対し異議がある場合には、当該通知を受領した日から二週間以内に、機構に対して様式第9による書面により異議の申出をすることができる。機構は、この異議の申出があったときは、直ちに、異議の申出に係る機構資料の公開の実施を停止し、その旨を公開の請求者及び異議の申出者に対して通知するものとする。また、この場合において、機構は、異議の申出に係る機構資料を公開しようとするとき(第8条により部分公開しようとするときを含む。)は、適正化委員会に諮問するものとする。
6
機構は、異議の申出に係る決定をしたときは、直ちに、その内容等を公開の請求者及び異議の申出者に対して通知するものとする。

手数料

第18条
機構は、機構資料の公開を請求する者又はその公開を受ける者に対し、それぞれ、実費の範囲内で定める額の公開の請求に係る手数料又は公開の実施に係る手数料の納付を求めるものとする。
2
前項の手数料の額その他手数料に関し必要な事項は、この規程で定めるもののほか、細則で定める。

答申内容の掲載

第19条
第12条第2項及び第16条第2項並びに第17条第3項及び第5項に係る答申を受けたときは、機構は、その答申の内容をインターネット上のホームページに掲載する。
附 則
この規程は、2001年2月28日から施行する。
この規程は、2002年10月1日から施行する。
この規程は、2005年7月1日から施行する。
この規程は、2008年4月1日から施行する。
この規程は、2013年3月1日から施行する。