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会計規程

第1章 総則

目的

第1条
この規程は、原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)の財務及び会計に関する基準を定め、経理の統一的処理を通じて、その事業の財政状態及び経営成績を把握し、その効率的運営を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条
機構の財務及び会計に関しては、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号。以下「法」という。)、原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令(平成12年通商産業省令第153号。以下「省令」という。)その他の法令等に定めるところによるほか、この規程の定めるところによる。

(会計原則)

第3条
機構の会計は、次の各号の原則に適合するものでなければならない。
  • (1) 機構の財政状態及び経営成績に関して、真実な内容を明りょうに表示すること。
  • (2) すべての取引について、正規の簿記の原則に従って正確に記帳整理すること。
  • (3) 資本取引と損益取引とを明りょうに区分して経理すること。
  • (4) 会計処理の原則及び手続を毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

(年度所属区分)

第4条
機構の会計における所属年度は、会計取引の原因である事実の発生した日により区分するものとし、その日を決定することが困難な場合は、その原因となる事実を確認した日により区分する。

(経理区分)

第5条
機構の経理は、次の各号に掲げる勘定に区分して行う。
(1)
第一種最終処分業務勘定
法第56条第1項第1号に掲げる業務に係る経理
(2)
第二種最終処分業務勘定
法第56条第1項第2号に掲げる業務に係る経理
(3)
受託業務勘定
法第56条第2項に掲げる業務に係る経理
(4)
その他勘定
その他の経理
2
前項の各々の勘定で経理すべき事項が、その都度勘定ごとに区分して経理することが困難なときは、前項の規定にかかわらず、省令第2条第3項の規定に基づきあらかじめ経済産業大臣に提出する基準に従って、一括して経理し、当該事業年度の末日等において各勘定に配分することにより経理することができる。

第2章 勘定科目及び帳簿

(勘定科目)

第6条
機構の会計においては、別に定める勘定科目により経理するものとする。

(帳簿及び伝票)

第7条
機構は、予算及び会計に関する帳簿及び伝票を備え、所要の事項を記録するものとする。
2
機構の会計取引は、伝票を用いるものとする。
3
帳簿及び伝票の種類については、別に定めるところによる。

第3章 予算及び資金計画

(目的)

第8条
予算及び資金計画は、事業計画に基づいて作成し、事業活動の円滑な運営に資することを目的とする。

(予算等の実施計画)

第9条
機構は、法64条の規定により通商産業大臣の認可を受けた予算及び資金計画に基づいて、その実施計画を作成し、業務の合理的かつ効率的運営を図るものとする。

(支出予算の実施)

第10条
機構は、実施計画の範囲内において契約その他支出の原因となる行為を行うものとする。

(予備費)

第11条
予算の作成においては、予測しがたい支出に充てるため、相当額の予備費を計上することができる。

(予算の流用)

第12条
支出予算は、予算の実施上適当かつ必要であるときは、相互に流用することができる。

(予算の繰越)

第13条
機構は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。

第4章 金銭の出納

(金銭の範囲)

第14条
この規程において、金銭とは現金(小切手等を含む。)及び預金(金銭信託を含む。)をいう。
2
有価証券及び金銭信託は、金銭に準じて取り扱うものとする。

(残高照合)

第15条
現金残高は現金出納の終了後、毎日その残高を帳簿残高と照合する。
2
預金残高は、事業年度の各四半期ごとに取引先金融機関の預金残高証明書と帳簿残高を照合し、必要がある場合は、預金残高調整表を作成する。

(収納)

第16条
収納は、現金の受入、振込通知書等により確認するものとする。
2
収納金を確認したときは、原則として相手先に領収書を発行しなければならない。ただし、銀行口座振込による入金において、相手先からの要請がないときは、領収書の発行を省略することができる。
3
毎日の収納金は、原則として即日銀行に預入れるものとする。

(支払)

第17条
支払は原則として、銀行口座振込、機構の銀行口座からの引落とし又は小切手によるものとする。ただし、機構の役員及び職員に対する支払並びに小払資金その他業務上特に必要があるものは、現金をもって行うことができる。
2
支払を行ったときは、領収書又はこれに準ずる証票を受け取らなければならない。ただし、銀行口座振込の場合は、振込銀行の振込金受取書等をもってこれに代えることができる。

(手許現金)

第18条
機構は、経費の小口支払に充当するため、手許に現金を保有することができる。

(前金払及び概算払)

第19条
経費の性質上又は業務の運営上必要があるときは、別に定めるところにより前金払及び概算払をすることができる。

(部分払)

第20条
契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要があるときは、別に定めるところにより部分払をすることができる。

第5章 契約

(契約の方法)

第21条
機構において売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、公告して申込みをさせることにより一般競争に付さなければならない。
2
機構は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、指名競争に付するものとする。
  • (1) 契約の性質又は目的により、競争に加わる者が少数で、前項の競争に付する必要がないとき。
  • (2) 前項の競争に付することが不利であると認められるとき。
3
機構は、前項に規定する場合のほか、予定価格が少額のとき、その他機構の事業運営上特に必要がある場合においては、指名競争に付することができる。
4
機構は、前3項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、随意契約によるものとする。
  • (1) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
  • (2) 緊急の必要により競争に付することができないとき。
  • (3) 競争に付することが不利と認められるとき。
5
機構は、前項に規定する場合のほか、予定価格が少額のとき、その他機構の事業運営上特に必要がある場合においては、随意契約によることができる。

(見積書)

第22条
前条第4項及び第5項の規定により随意契約を締結しようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、図書、定期刊行物その他その性質上見積書の徴収を省略しても支障がないと認められる契約については、見積書の徴取を省略することができる。

(予定価格)

第23条
機構は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該契約に係る予定価格を設定しなければならない。ただし、随意契約の方法による場合において、契約の内容が軽易なもの又は契約の性質上予定価格の設定を要しないと認められるものについては、これを省略することができる。

(保証金)

第24条
機構は、別に定めるところにより、競争に加わろうとする者から入札保証金を、契約を締結する者から契約保証金を納めさせなければならない。ただし、その必要がないと認める場合には、入札保証金又は契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(落札者の決定)

第25条
機構は、第21条第1項から第3項の規定により競争入札に付したときは、当該契約の目的に従い、予定価格の範囲内において原則として購入等にあっては最低の価格、売却等にあっては最高の価格による入札者に落札するものとする。ただし、機構の支出の原因となる契約のうち別に定めるものについて、最低価格で入札した者の入札価格によっては、その契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときなどの場合は、その者を契約の相手方としないことができる。

(契約書の作成)

第26条
機構は、契約を締結しようとするときは、その履行に関し必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、別に定める軽易な契約については、契約書の作成を省略して、これに代わる書類をもって処理することができる。

(監督及び検査)

第27条
機構は、契約の適正な履行が確保されるようその履行状況を把握しておかなければならない。
2
機構は、工事又は製造その他についての請負契約を締結した場合においては、当該契約の適正な履行を確保するため、必要な監督をしなければならない。ただし、契約の性質又は内容が監督を要しないと認められるものについては、この限りでない。
3
機構は、契約の相手方が履行を完了したとき、又は履行中において必要があるときは、その履行の結果を検査しなければならない。ただし、契約の性質又は内容が検査を要しないと認められるものについては、この限りでない。

第6章 資産

(資産の区分)

第28条
資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産とする。
2
流動資産は、現金及び預金、有価証券、棚卸資産、未収金その他これらに準ずるものとする。
3
固定資産は、事業用固定資産、一般管理用固定資産、投資その他の資産とする。
4
繰延資産は、開業費その他これらに準ずるものとする。

(資産の帳簿価額)

第29条
資産の帳簿価額は、原則として当該資産の取得価額とする。

(実地棚卸)

第30条
棚卸資産については、毎事業年度1回以上実地棚卸を行ない、現品と帳簿との照合を行うものとする。

(棚卸資産の価額の低減又は削除)

第31条
棚卸資産に変質、破損、過欠斤等が生じたときは、その価額を低減しまたは削除する。

(固定資産の範囲)

第32条
事業用固定資産とは法第56条第1項第1号若しくは第2号又は同条第2項に掲げる業務の用に直接供される有形固定資産及び無形固定資産をいう。
2
一般管理用固定資産とは前項以外の有形固定資産及び無形固定資産をいう。
3
前二項の有形固定資産とは、建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両、工具器具備品、土地、建設仮勘定その他のこれらに準ずる資産をいい、無形固定資産とは、借地権、地上権、施設利用権その他これらに準ずる資産をいう。
4
投資その他の資産とは、敷金その他の資産をいう。

(減価償却)

第33条
償却を要すべき資産について、有形固定資産は定率法又は定額法、その他のものは定額法により、毎事業年度末において原則として、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定めるところによって減価償却を行うものとする。

(固定資産の価額の削除)

第34条
固定資産が滅失し、またはこれを譲渡し、交換し、撤去し、もしくは廃棄したときは、その帳簿価額を削除する。

第7章 負債及び純資産

(負債の区分)

第35条
負債は、流動負債及び固定負債とする。
2
流動負債は、短期借入金、未払金、預り金その他これらに準ずるものとする。
3
固定負債は、退職給与引当金その他これらに準ずるものとする。

(純資産の区分)

第36条
純資産は、資本剰余金及び利益剰余金又は繰越欠損金とする。

第8章 損益勘定

(収益)

第37条
収益は、経常収益及び特別利益とする。
2
第一種最終処分業務勘定および第二種最終処分業務勘定については、それぞれ、当該事業年度の費用計上額(減価償却費等を除く)を積立金預け金見返から取り崩して拠出金見返戻入に計上する。ただし、いずれかの勘定において繰越欠損金がある場合には、当該勘定における当該事業年度の費用計上額(減価償却費等を除く)と繰越欠損金の合計額を積立金預け金見返から取り崩して拠出金見返戻入に計上する。また、それぞれの勘定において、当該事業年度の減価償却費計上額を資産見返拠出金から取り崩して資産見返拠出金戻入に計上する。

(費用)

第38条
費用は、経常費用及び特別損失とする。

第9章 決算

(目的)

第39条
この規程において決算とは、各事業年度終了後、会計帳簿を締め切って、損益計算を行い、その期間の経営成績を確定するとともに、期末の財政状態を明らかにすることを目的とし、毎事業年度末これを行う。

(合計残高試算表)

第40条
機構は、合計残高試算表については毎月、債務負担行為報告書については四半期ごとに作成し、省令第13条の規定により、各四半期経過後1月以内に通商産業大臣に報告しなければならない。

(年度末決算)

第41条
機構は、毎事業年度終了後、すみやかに当該事業年度末における資産、負債及び純資産並びに損益の諸勘定について、所要の整理を行うものとする。

(財務諸表)

第42条
法第65条第1項の規定による財務諸表は、次の各号に定めるところにより、別に定める「財務諸表様式」に従って作成する。
  • (1) 財産目録は、機構の財産状態を明らかにするため、当該事業年末に保有するすべての資産及び負債の明細を記載すること。
  • (2) 貸借対照表は、機構の財政状態を明らかにするため、当該事業年末に保有するすべての資産、負債および資本を記載すること。
  • (3) 損益計算書は、機構の経営成績を明らかにするため、当該事業年度に発生したすべての収益およびすべての費用を記載して、当該事業年度の利益または損失を表示すること。

第10章 雑則

(実施細則)

第43条
この規程を実施するために必要な事項は、別に定める。

附則

この規程は、通商産業大臣の承認を受けた日(平成12年10月26日)から施行し、平成12年10月18日から適用する。

附則

この規程は、平成20年4月1日から施行する。


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