監査規程

目的

第1条
本規程は、定款第6条第5項の規定に基づき、原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)の監査の実施に関する事項を定めることを目的とする。

機構の業務の監査

第2条
監事は、機構の業務を監査する。
2
前項の職責を果たすため、監事は、次の職務を行う。
(1) 理事会決議その他における理事長、副理事長及び理事(以下、本規程において「理事」と総称する。)の意思決定の状況及び理事会の監督義務の履行状況を監視し検証すること。
(2) 理事が業務の適正を確保するために必要な体制(以下「内部統制体制」という。)を適切に構築・運用しているかを監視し検証すること。
(3) 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、理事に対して助言又は勧告を行うこと。
(4) 内部統制体制に係る理事会決議の内容又はその構築・運用の状況に不備があると認めるときは、理事に対して助言又は勧告を行うこと。
(5) 財務諸表、決算報告書及びこれらの関係書類が法令及び公正な会計慣行に照らし適正なものであるかを検証すること。
3
監事は、法令又は定款に違反する行為その他社会的非難を招く不正又は不適切な行為が発生した場合、直ちに理事その他関係者から報告を求め、必要に応じて調査のための委員会の設置を求め又は自ら設置し、事実関係の把握に努めるとともに、原因究明、再発防止、対外的開示のあり方等に関する理事の対応について監視し検証しなければならない。

監査実施計画

第3条
監事は、毎事業年度、監査実施計画を定め、理事長に提出するものとする。

監査の実施

第4条
監事は、理事会その他の重要な会議に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2
監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、理事会及び評議員会に報告しなければならない。監事は、この報告をするため、必要があると認めるときは、理事会及び評議員会の招集を求める。
3
監事は、理事会議事録に議事の経過の要領及び結果が適切に記載されているかを確かめ、出席した監事は、これに署名及び押印をしなければならない。
4
監事は、業務執行に関する重要な文書を閲覧し、重要な情報が適切に整備され保存・管理されているかを調査し、必要があると認めるときは、理事及び職員に対して報告・説明を求め、又は意見を述べるものとする。
5
監事は、必要があると認めるときは、理事及び職員に対して業務の報告を求め、又は機構の業務及び財産の状況を調査するものとする。
6
監事は、監査の実施に当たり、内部統制体制を担う部署から報告・説明を求め、適切な連携を図るものとする。
7
監事は、各事業年度における財務諸表、決算報告書及びこれらの関係書類に関して監査を実施するに当たり、外部会計監査人を選定し、その会計監査人に対して会計監査を委嘱する契約を締結すべきことを理事に求め、契約内容に関して必要があると認めるときは、理事に対して意見を述べるものとする。監事は、会計監査を委嘱した外部会計監査人がある場合には、その会計監査人から会計監査の手法及び結果について説明を求め、連携を図るものとする。
8
監事は、第4項から前項までに規定する報告・説明その他の協力が得られず、又は監事に対して内部統制体制に基づく適時の報告がなされないと認めるときは、理事又は理事会に対して必要な要請を行うものとする。

監査結果及び意見

第5条
監事は、事業年度を通じた監査が終了したときは、速やかに、監査報告書を理事長に提出しなければならない。
2
前項の監査報告書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 監事の監査の方法及びその内容
(2) 当該事業年度に係る事業報告書が法令及び定款に従い機構の状況を正しく示しているかどうかについての意見
(3) 理事の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があると認めたときは、その旨
(4) 内部統制体制に係る理事会決議がある場合において、その内容が相当でないと認めたとき、内部統制体制に関する事業報告の記載内容が著しく不適切と認めたとき、又は内部統制体制の構築・運用の状況において理事の善管注意義務に違反する重大な事実があると認めたときは、その旨
(5) 当該事業年度における財務諸表及び決算報告書が法令に則った適正なものであるかどうかについての意見
(6) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
(7) 会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要があると認めたときは、その内容
(8) 監査報告書を作成した日
3
監事は、理事会及び評議員会において、監査の結果を報告するものとする。
4
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は経済産業大臣に意見を提出するものとする。
附 則
 1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
 2 監事は、この規程の施行の日において実施中の監査が終了した後、速やかに検討を加え、規程の改定を行うものとする。
附 則
この規程は、平成27年10月15日から施行する。
この規程は、平成28年1月19日から施行する。