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監査規程

(監査の目的)

第1条
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「法」という)第46条第4項の規定に基づき、原子力発電環境整備機構(以下「機構」という)の監事が行う監査は、機構の業務及び会計について、適正かつ効率的な運営を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条
監査については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(監査の時期及び方法)

第3条
監査は、定期に行うほか、必要があるときは、臨時に行うものとする。
2
監査は、書面及び実地その他の方法により行うものとする。

(監査の対象)

第4条
監査は、次の各号の事項について行う。
  • (1) 関係法令等の実施状況
  • (2) 定款、業務方法書その他の規程等の実施状況
  • (3) 事業計画、予算及び資金計画の執行状況
  • (4) 現金等の出納及び保管状況
  • (5) 資産の取得、管理及び処分に関する事項
  • (6) 財務諸表及び決算報告書
  • (7) 業務運営における効率性の確保の状況
  • (8) 業務運営における透明性の確保の状況
  • (9) その他監査の目的を達するために必要な事項

(監査実施計画)

第5条
監事は、毎事業年度、監査実施計画を定め、理事長に提出するものとする。

(監査事務職員)

第6条
監事は、その職務を執行するため、理事長の承認を得て、機構の職員に監査に関する事務を行わせることができる。
2
前項に基づき監査に関する事務に従事した機構の職員は、職務上知ることができた事項を正当な理由なくして他に漏らしてはならない。

(監査への協力)

第7条
機構の関係者は、監査が円滑に実施されるよう、協力しなければならない。

(監査結果及び意見)

第8条
監事は、監査の結果を文書で理事長に提出するものとする。
2
監事は、監査の結果、改善を要すると認める事項があるときは、理事長に意見を提出するものとする。
3
理事長は、前項の意見に関し、必要な措置を講じ、その結果を監事に報告するものとする。
4
監事は、監査の結果、必要があると認めるときは、経済産業大臣に意見を提出するものとする。

(監事の会議出席)

第9条
監事は、その職務を遂行するために必要がある場合には、機構の業務運営に関する会議に出席して意見を述べることができる。

(監事の意見をつける文書)

第10条
理事長は、法第65条第1項の規定に基づき経済産業大臣に財務諸表及び決算報告書を提出するときは、あらかじめ監事に回付し、その監査を受けるものとする。

(監事への回付文書)

第11条
理事長は、次に掲げる文書を監事に回付するものとする。
  • (1) 規程等の制定及び改廃に関する文書
  • (2) 経済産業大臣の認可又は承認に係わる申請書等の重要文書
  • (3) 業務運営の基本方針決定に関する文書
  • (4) 重要な契約に関する主要文書
  • (5) その他機構の業務運営上の重要な文書

(重大な事故発生の報告)

第12条
業務上の重大な事故が発生したときは、機構の関係責任者は、直ちに監事に報告しなければならない。

(実施要領)

第13条
この規程に定めるもののほか、監査の実施に関する細目は、別に定める。
第13条
この規程は、2001(平成13)年5月14日から施行する。


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