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理事会規程
目的
第1条
本規程は、定款第18条の規定に基づき、原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)の理事会の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開催)
第2条
理事会は、原則として毎月1回開催する。
2
前項の規定にかかわらず、定款第15条第2項の規定に基づくもののほか、理事長が必要と認める場合は、臨時に理事会を招集することができる。
(付議事項)
第3条
付議事項は、議案及び報告とする。
2
議案は、経営に係わる事項及び業務執行に係わる重要事項で意思決定を要する事項とする。
3
報告は、前項の意思決定事項の実施状況及び経営にとって重要な内外情勢等の把握しておくべき事項とする。
(付議事項の整理)
第4条
理事会を構成する役員は、付議したい事項を企画部担当理事に事前に提出する。
2
理事長は、前項に基づき企画部担当理事がまとめた付議事項の案件について、理事会へ付議することを決定する。
3
企画部担当理事は、前項の理事長の決定を得た付議事項について、理事会を構成する役員に通知する。
(付議事項の説明)
第5条
付議事項の説明は、原則として理事会を構成する役員が行う。
2
理事長が必要と認める場合は、理事会を構成する役員以外で付議事項に関係する者を出席させ説明させることができる。
(議案の決定)
第6条
議案として付議された事項は、理事会の審議を経て、定款第16条第2項の規定に基づき決定する。
(議事録の作成)
第7条
理事会の議事については、その経過の要領及び結果を記録した議事録を作成する。
2
議事録には、議長及び出席した理事のうちから理事会において選任された議事録署名人2名以上が署名捺印しなければならない。
(緊急時の措置)
第8条
第3条第2項に定める議案に該当する事項について、緊急を要し、やむを得ないと判断される場合には、理事会の審議を経ないで、理事長が決定できる。
2
前項の決定がなされた場合、理事長は、事後に開催される理事会において、当該決定事項について報告し、承認を得なければならない。
(庶務)
第9条
招集の連絡、付議事項のとりまとめ並びに議事録の作成等の理事会に係わる庶務は、企画部において行う。
2
理事会の開催に関する記録の作成及び保管は、企画部長が行う。
(実施細目)
第10条
この規程に定めるもののほか、理事会の運営について必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成12年10月18日から施行する。
附則
この規程は、平成20年6月13日から施行する。
附則
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
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