NUMOトップ
>
NUMOについて
>
事業概要
>
規程集
> 倫理規程
ごあいさつ
組織情報
事業概要
定款
事業計画書
業務方法書
実施計画
事業計画・予算・資金計画
財務関係書類
規程集
会計規程
倫理規程
情報公開規程
理事会規程
評議員会運営規程
監査規程
採用情報
情報公開制度
関係法令
倫理規程
第1章:総則
第2章:役職員の基本的心構え
第3章:関係業者等との接触に関する規制
第4章:処分
第5章:課長代理相当職以上の役職員に対する特別の遵守措置
第6章:各職制における綱紀粛正の的確な推進
第7章:細則
第1章 総則
目的
第1条
この規程は、原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)の常勤の役員および職員(以下「役職員」という。)が、機構の公共的使命を自覚し、職務の遂行にあたって、法令ならびに機構の規程等を遵守することにより、職務遂行の公正さを期し、もって機構に対する社会の信頼を確保することを目的とする。
ページの先頭へ
第2章 役職員の基本的心構え
(役職員の責務)
第2条
役職員は、職務の遂行にあたり、この規程を遵守し、誠実に職務に専念しなければならない。また、特に、関係業者等との接触等に関し、社会の信頼を損なうことのないように努めなければならない。
(機構業務の信用保持)
第3条
役職員は、自らの行動が機構業務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。
2
役員は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第50条に基づき承認を受け兼職を行う場合にあっても、機構の信用を損なうことのないよう留意しなければならない。
3
職員は、就業規則第4条に基づき許可を受け兼職および兼業を行う場合にあっても、機構の信用を損なうことのないよう留意しなければならない。
ページの先頭へ
第3章 関係業者等との接触に関する規制
(関係業者等の定義)
第4条
関係業者等とは、当該役職員の職務に直接利害関係のある発注先、委託先(個人を含む。)をいう。
(関係業者等との接触に当たっての禁止事項)
第5条
役職員は、関係業者等との間で、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 社会通念上の限度を超える過剰な接待を受けること。
(2) 関係業者等の費用負担により会食(パーティーを含む。)をすること。
(3) 関係業者等の費用負担により遊技(スポーツを含む。)、旅行をすること。
(4) 転任、海外出張等に伴い、せん別等を受けること。
(5) 中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受領すること。
(6) 講演、出版物への寄稿等に伴い、多額の報酬を受けること。
(7) 金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。
(8) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。
(9) 対価を支払わずに役務の提供を受けること。
(10) 対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。
(11) 未公開株式を譲り受けること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、社会通念上の限度を超える利益や便宣の供与を受けること。
(私生活面における行為の取扱)
第6条
前条の規定は、家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって、職務に関係のないものには適用しない。
(私的な交際等に伴う行為の取扱)
第7条
第5条に規定する行為には、「私的な交際」、「社交儀礼行為」、「勉強会」、「研究会」、「講演会」等を口実として行われる行為も含まれる。
(第5条の例外)
第8条
職員は、対価を支払って会食する場合、職務として必要な会議等において会食する場合等、第5条の例外としてこれらの行為を行う場合は、第10条で定める服務管理者を通じて倫理監督者に事前に届出て、その了承を得るものとする。やむを得ない事情により事前に届出をすることができない場合には、事後、速やかに倫理監督者に報告しなければならない。
2
前項における例外行為の解釈にあたり、疑義の生じるおそれがある場合には、倫理監督者と協議するものとする。
(行政機関等との接触についての準用)
第9条
役職員が国の行政機関、地方公共団体等の役職員と接触する場合については、社会の疑惑や不信を招くようなことの防止を基本として、職務上の必要性に留意しつつ、第5条から第8条までの規定を準用する。
(倫理監督者、服務管理者、倫理監督補佐者の設置)
第10条
この規程に基づく綱紀粛正の推進を図り、その実行を担保するため、倫理監督者および服務管理者(以下、倫理監督者等という。)を置く。
2
倫理監督者は業務部を担務する役員、服務管理者は各部長とする。
3
必要に応じ、業務部長は、倫理監督補佐者として倫理監督者を補佐する。
(倫理監督者の任務)
第11条
倫理監督者の任務は、次に掲げるものとする。
(1) 綱紀粛正の推進に関し、服務管理者と密接な連携を図るとともに、必要に応じ、服務管理者に対し、助言または指示を行うこと。
(2) 服務管理者からの報告を取りまとめ、理事長、副理事長等に報告するとともに、必要に応じ、講ずるべき措置等について理事長、副理事長等に上申すること。
(3) そのほか、この規程の遵守の徹底を図ること。
(服務管理者の任務)
第12条
服務管理者の任務は、次に掲げるものとする。
(1) 倫理監督者の指示に基づき、綱紀粛正の推進に関し、職員に対し必要な助言、指導を行うとともに、職員の相談に応ずること。
(2) 職員からの届出状況等について、倫理監督者に報告するとともに、必要に応じ、職員の上司に注意喚起すること。
(3) そのほか、この規程の遵守の徹底を図ること。
ページの先頭へ
第4章 処分
(違反に対する処分)
第13条
職員に第5条または第8条の規定に違反するおそれがあると認められる場合において、当該職員の上司は、服務管理者と連携をとりつつ、直ちに事実関係の調査を開始するとともに、服務管理者は、必要に応じ、倫理監督者に報告する。
2
役職員に第5条または第8条の規定に違反する行為があったと認められる場合においては、理事長またはその命を受けた者は、倫理監督者等と連携して、直ちに、本人からの事情聴取を行うなど事実関係の調査を行う。
3
第5条または第8条の規定に違反する行為があったと認められる役職員から辞職の申出があった場合において、当該役職員を懲戒処分等、人事管理上必要な処分に付することにつき相当の事由があると考えられるときには、理事長またはその命を受けた者は、辞職の承認を留保し、倫理監督者等と連携して、必要な事実関係の調査を行う。
4
第2項、第3項の調査の結果、役職員に第5条または第8条の規定に違反する行為があったと認められた場合においては、理事長またはその命を受けた者は、倫理監督者等と連携をとりつつ、就業規則第30条に定める懲戒その他の必要な措置を講ずるものとする。
ページの先頭へ
第5章 課長代理相当職以上の役職員に対する特別の遵守措置
(定期的な措置)
第14条
理事長は、役員に対しては、この規程の内容について、定期的に、自省自戒と 率先垂範を求め、あわせて相互の注意喚起を促さなければならない。
2
倫理監督者は、課長代理相当職以上にある職員に対して、この規程の内容について、定期的に、自省自戒と率先垂範を求め、あわせて相互の注意喚起を促さなければならない。
(異動に際しての措置)
第15条
理事長またはその命を受けた者は、役員および課長代理相当職以上にある職員に対しては、その任命および異動に際し、新任者に対して、この規程の内容について自省自戒と率先垂範を求め、あわせて相互の注意喚起を促さなければならない。
ページの先頭へ
第6章 各職制における綱紀粛正の的確な推進
(各職制における綱紀粛正の的確な推進)
第16条
各職制にあっては、自省自戒および率先垂範に努めるとともに、この規程に基づき綱紀粛正の的確な推進を図らなければならない。
ページの先頭へ
第7章 細則
(細則等)
第17条
この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、2000年11月28日から施行する。
附則
この規程は、2007年7月1日から施行する。
ページの先頭へ