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フランス

2006年6月に放射性物質及び放射性廃棄物の持続可能な管理計画法(放射性廃棄物等管理計画法)が制定され、高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物については、可逆性のある地層処分を実施することが規定されました。この法律に従って、2015年に処分場の設置許可申請、2025年に操業開始の予定で、研究・調査が行われることになっています。実施主体の放射性廃棄物管理機関(ANDRA)は、地層処分に関する研究について、ビュール地下研究所を中心として行っています。

フランスにおける処分方針

フランスでは、原子力発電所からの使用済燃料の再処理に伴って発生する高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物について、放射性廃棄物等管理計画法によって、可逆性のある地層処分※が行われることになっています。また、同法では地層処分施設に向けた研究を続けて行くことが定められていますが、長寿命放射性核種の分離・変換と中間貯蔵についての研究も併せて行うこととされています。

処分事業経緯

フランスでは、1980年代後半にサイト調査が始められましたが、住民の反対運動により、停止を余儀なくされました。こうした状況を分析した議会科学技術選択評価委員会(OPECST)報告書をもとに、1991年に放射性廃棄物管理研究法が採択されました。同法に基づき15年間の期限で3つの放射性廃棄物管理方法(地層処分、核種分離・変換、長期地上貯蔵)に関する調査研究が実施されました。
地層処分に関しては、その研究を行うため、1990年代には地下研究所の選定活動が行われ、公募に応募した28件から1999年には、粘土質岩のサイトとしてムーズとオート=マルヌの両県にまたがるビュールに地下研究所の設置が決定され、建設とともに研究が進められています。一方、花崗岩の地下研究所の選定については、全国的な反対を受け、2000年5月に政府は地元住民との対話を中断しました。
2006年には、管理方法の研究の結果として、可逆性のある地層処分が最善とされ、地層処分の研究・調査の目的、許認可申請の目標時期及び許認可手続きを定めた放射性廃棄物等管理計画法が制定されました。
2006年の放射性廃棄物等管理計画法において、2015年に処分場の設置許可申請、2025年に操業開始ができるように研究・調査を実施し、処分場の設置許可申請は、地下研究所による研究の対象となった地層に関するものに限ることが定められました。

  • ※可逆性のある地層処分:処分事業を段階的に実施し、各段階において利用可能な知見をもとに、技術、環境、経済、社会的な観点から処分場設計の変更や定置された廃棄体の回収などが行えるなど、将来世代に選択肢を残すことを目的とした処分概念のこと
詳細については以下のサイトをご覧下さい。

諸外国の高レベル放射性廃棄物処分等の状況
(公益財団法人 原子力環境整備促進・資金管理センターのウェブサイトはこちら)



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