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特定放射性廃棄物処分の概要調査地区等の選定手順の基本的考え方
原子力発電環境整備機構
no4
4. 第2段階(精密調査地区の選定)及び第3段階(最終処分施設建設地の選定)
| (1) | 3. の手順を経て概要調査地区が決定した後、原環機構は、2.(2)で述べたとおり、ボーリング等により地層の調査を行い、概要調査地区の中から第2段階の精密調査地区の選定を行います。 精密調査地区を選定しようとするときにも、概要調査地区の選定と同じく、3.(3)[2]?[8]と同じ手順を踏んで精密調査地区が選定されます。 |
| (2) | 以上のような手順を経て精密調査地区が決定した後、原環機構は、2.(3)で述べたとおり、地下施設を設置して、精密調査を行い、精密調査地区の 中から第3段階の最終処分施設建設地の選定を行います。この場合にも、上記概要調査地区及び精密調査地区の選定と同じ手順を踏んで、一歩一歩、着実に進め ていくことになります。 |
5. 最終処分施設の建設及び最終処分
最終処分施設建設地が決定したときには、原環機構は、最終処分施設の建設を行い、国の最終処分計画に従い、平成40年代後半を目途に、最終処分を開始する予定です。
以上
[参考]
概要調査地区の選定の要件
最終処分法及び同施行規則により定められている概要調査地区の選定要件の内容は、次のとおりです。
| [1] | 地震、噴火、隆起、侵食その他の自然現象(地震等の自然現象)による地層の著しい変動の記録がないこと。 |
| [2] | 地震、噴火、隆起、侵食その他の自然現象(地震等の自然現象)による地層の著しい変動の記録がないこと。 |
| [3] | 最終処分を行おうとする地層が第四紀の未固結堆積物(約170万年前以降に堆積し、著しく強度が劣る地層)であるとの記録がないこと。 |
| [4] | 最終処分を行おうとする地層において、その掘採が経済的に価値が高い鉱物資源の存在に関する記録がないこと。 |
※ 本文中に使用されている用語は、特に定める場合を除き、「最終処分法」における用例によるものです。




