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DOEの概要
HLW処分における役割
米国における高レベル放射性廃棄物管理政策については、放射性廃棄物政策法(NWPA:Nuclear Waste Policy Act、1982年制定)第211条がDOEを処分場開発主体として定めており、 とくに同法第304条によりDOE内に設置されたOCRWMがその責任を有している。
所在地
1000 Independence Ave. SW Washington, DC 20585
HLW処分プログラムの現状
米国では、商業用使用済燃料については、再処理せずにHLWとして直接処分する方針が取られている。 また、国防活動より発生したHLW(使用済燃料もしくはガラス固化体)についても、 商業用使用済燃料と同じ処分場に処分されることになっている。 処分方法としては、使用済燃料およびガラス固化体ともにヤッカマウンテンにおいて廃棄物パッケージに封入し、深地層の凝灰岩に処分することが計画されている。
地下研究施設
米国では、商業用使用済燃料については、再処理せずにHLWとして直接処分する方針が取られている。また、国防活動より発生したHLW(使用済燃料もしくはガラス固化体)についても、 商業用使用済燃料と同じ処分場に処分されることになっている。 処分方法としては、使用済燃料およびガラス固化体ともにヤッカマウンテンにおいて廃棄物パッケージに封入し、深地層の凝灰岩に処分することが計画されている。
処分費用
米国におけるHLWの処分費用総額は約575億ドル(約6.9兆円〔120円換算〕)と見積もられている。(70,000tウラン換算相当)
サイト選定に関する最近の状況
米国におけるHLWの処分費用総額は約575億ドル(約6.9兆円〔120円換算〕)と見積もられている。(70,000tウラン換算相当)
2002年
| 1月 | 10日 | DOE長官がネバダ州知事・議会に、ヤッカマウンテンサイトを処分場として大統領に推薦する旨を通知 |
|---|---|---|
| 2月 | 14日 | DOE長官がヤッカマウンテンサイトを大統領に推薦するとともに、併せて最終環境影響評価(FEIS)等を公表 |
| 15日 | 大統領が連邦議会にヤッカマウンテンサイト推薦を通知 | |
| 4月 | 8日 | ネバダ州知事が連邦議会に不承認を通知 |
| 9日 | 上院エネルギー・天然資源委員会に不承認を覆す決議案を提出 | |
| 11日 | 下院エネルギー・商務委員会で不承認を覆す決議案を承認 | |
| 25日 | 下院エネルギー・商務委員会で不承認を覆す決議案を承認 | |
| 5月 | 8日 | 下院本会議で不承認を覆す決議案を306対117で承認 |
| 6月 | 5日 | 上院エネルギー・天然資源委員会で不承認を覆す決議案を13対10で承認 |
| 7月 | 9日 | 上院本会議で発声投票により不承認を覆す決議案を承認。 これによりヤッカマウンテンサイトを処分地とすることが確定した。 |
今後DOEはヤッカマウンテンサイトにおいて処分施設を建設するための許可申請書を原子力規制委員会(NRC)に提出し、その最終決定を待つ運びとなる。




