
高レベル放射性廃棄物の処分は、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づき、原子力発電環境整備機構が実施します。
2000年5月に成立した「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」※により、高レベル放射性廃棄物の処分に向けた枠組みが定められました。また、この法律に基づき、処分を計画的、 確実に実施させるための「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」が国により策定されております。
これらに基づき、高レベル放射性廃棄物の処分は以下の役割を分担し相互に連携しながら進められています。
国は、基本方針や処分計画の策定、処分に関する安全確保のための規制、処分の実施主体が行う業務の監督と規制、拠出金の管理・運用を行う法人の指定・監督等を行います。
処分の実施主体である原子力発電環境整備機構は、経済産業大臣の監督を受けて、処分の実施、拠出金の徴収等の業務を行います。
電力会社等の発電用原子炉設置者等は、処分費用に充てるため、法律に基づき廃棄物の量に応じた拠出金を処分の実施主体に毎年納付することが義務付けられています。
なお、処分の実施主体に納付された拠出金は、(財)原子力環境整備促進・資金管理センタ-が経済産業大臣の指定を受けて管理・運用を行います。

Q.実施主体が事業を継続できない時は誰が責任を負うの?
A.万が一、実施主体である原子力発電環境整備機構が事業を継続できないような状況になった場合には、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」では、業務の全部または一部の引継ぎや原子力発電環境整備機構の権利・義務の取扱い等について、別の法律で定められることとなっており、 その別の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、経済産業大臣が業務の全部または一部を行うこととなっています。