特定放射性廃棄物の最終処分の実施に関する計画

    原子力発電環境整備機構(以下「機構」と略す。)は、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」(平成12年法律第117号)及び「特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画」(平成20年経済産業省告示第44号)に従って策定した以下の実施計画にそって業務を遂行する。その遂行にあたって、機構は、安全性の確保を大前提としつつ、確実に進めていくものとする。また、機構は、必要かつ十分な情報公開により業務の運営における透明性を確保するとともに、特定放射性廃棄物の最終処分その他原子力に関する広報の充実、強化により、全国及び関係住民の方々の理解と協力を得るよう努めるものとする。

    一 最終処分を行わなければならない特定放射性廃棄物の量及びその見込み

    第一種特定放射性廃棄物として見込まれる約4万本以上及び第二種特定放射性廃棄物として見込まれる約18,100m3を最終処分する。

    二 特定放射性廃棄物の最終処分を行う時期及びその量並びにこれに必要な最終処分施設の種類、規模及び能力に関する事項

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    一の特定放射性廃棄物の最終処分を行う時期及びその量
    [1] 前号の特定放射性廃棄物の最終処分は、平成40年代後半を目途として開始する。
    [2] 現在建設中の六ヶ所再処理施設の本格稼働時における第一種特定放射性廃棄物の年間発生量等を勘案し、最終処分の開始後、年間約1千本を最終処分する。
    また、最終処分の開始後、最終処分される第二種特定放射性廃棄物の量は、当該最終処分の開始時点において貯蔵されている第二種特定放射性廃棄物の量や、それ以降の当該廃棄物の発生量等を勘案し、操業期間中にそれらの廃棄物を計画的に最終処分することができる量とする。

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    最終処分施設の種類、規模及び能力
    [1] 最終処分施設は、特定放射性廃棄物の搬送用の設備、埋設用の坑道、受入施設、検査施設、特定放射性廃棄物を容器に封入するための施設、換気施設、排水処理施設、管理事務所その他の管理施設等から構成するものとする。
    [2] 第一種特定放射性廃棄物の最終処分施設の規模は、4万本以上の第一種特定放射性廃棄物を最終処分することができる規模とする。また、第二種特定放射性廃棄物の最終処分施設の規模は、19,000m3以上の第二種特定放射性廃棄物を最終処分することができる規模とする。
    [3] 第一種特定放射性廃棄物の最終処分施設の能力は、年間約1千本の第一種特定放射性廃棄物を最終処分することができる能力とする。また、第二種特定放射性廃棄物の最終処分施設の能力は、当該最終処分の開始時点において貯蔵されている第二種特定放射性廃棄物の量や、それ以降の第二種特定放射性廃棄物の発生量を勘案し、操業期間中にそれらの廃棄物を計画的に最終処分することができる能力とする。

    三 概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関する事項

    概要調査地区等の選定については、おおむね、次のような計画に従い、行うものとする。なお、第一種特定放射性廃棄物と第二種特定放射性廃棄物をそれぞれ別の最終処分施設建設地で最終処分する方法も、また、同一の最終処分施設建設地に併置して最終処分する方法も可能である。機構は、関係住民の方々の理解を前提に、概要調査地区等の選定過程を通じて、処分する方法を決定するものとする。

    1 機構は、文献調査を実施した後、概要調査を実施し、平成20年代中頃を目途に精密調査地区を選定し、平成40年前後を目途に最終処分施設建設地を選定するものとする。
    2 機構は、最終処分施設において、別に法律で定める安全の確保のための規制に従い、最終処分施設を建設し、平成40年代後半を目途に最終処分を開始するものとする。

    四 特定放射性廃棄物の最終処分の実施の方法に関する事項

    最終処分は、特定放射性廃棄物のまわりに人工的に設けられる複数の障壁(人工バリア)と、特定放射性廃棄物に含まれる物質を長期にわたって固定する天然の働きを備えた地層(天然バリア)とを組み合わせることによって、特定放射性廃棄物を人間環境から隔離する「多重バリアシステム」により実施するものとする。
    最終処分の実施の方法の詳細、最終処分施設の閉鎖までの期間及び閉鎖後の措置等については、最終処分の安全の確保のための規制に関する法律やその他国における規制に関する検討等を踏まえ、決定していくものとする。

    五 その他

      1 機構は、特定放射性廃棄物の最終処分の安全な実施、経済性及び効率性の向上等を目的とした技術開発を行うものとする。
      2 機構は、最終処分の実施については最新の知見を十分反映して行うものとする。

      以上