原子力発電環境整備機構
カスタマー・ハラスメントに対する基本方針

1. はじめに

原子力発電環境整備機構(以下「当機構」といいます。)は、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」等に基づき、国民の皆さまとの相互理解を深めるための活動や情報公開の徹底等に取り組んでいます。

これらの取組みを着実に進めるため、従業者が心身ともに安心できる勤務環境の確保と関係者の皆さまとの良好な関係の維持・構築を目的として、「原子力発電環境整備機構カスタマー・ハラスメントに対する基本方針」を策定しました。
本方針へのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2. カスタマー・ハラスメントの定義

当機構においては、以下をカスタマー・ハラスメントと定義します。

「当機構の事業活動に関連して、従業者に対する言動が、社会通念上許容される範囲を超え、当該従業者の勤務環境を害するもの」
【具体例】
(以下の記載は例示であり、これらに限られるものではありません。)

  • 暴行、脅迫、傷害、強要、名誉毀損、侮辱、威力業務妨害、不退去その他の違法な行為をすること。
  • 正当な理由がない過度な要求、暴言その他の不当な行為をすること。
  • 要求を実現するための手段又は態様が社会通念上不相当である行為をすること。
  • その他勤務環境を害する著しい迷惑行為をすること。

3. カスタマー・ハラスメントへの対応

当機構は、特定放射性廃棄物の最終処分事業に対する多様な意見が存在することを前提に、国民の皆さまのご意見やご質問に誠実に耳を傾け、説明責任を果たしてまいります。
一方で、社会通念上許容される範囲を超えた従業者の勤務環境を害する行為については、本方針に基づき、以下の対応を行います。

1.行為が不適切であることを冷静に伝え、改善を求めます。

2.改善が見られない場合、対応を中断・終了します。

3.特に悪質又は継続的な場合、必要に応じて、警察・弁護士等の外部機関と連携し、適切に対処します。

4. 従業者教育の取組み

本方針に示した基本姿勢をすべての従業者に周知するとともに、関係者の皆さまへの適切な対応を行うため、従業者に対し教育を実施します。

以上