情報公開手数料細則
原子力発電環境整備機構情報公開規程第18条第2項の規定に基づき、この細則を定める。
(手数料の額)
- 第1条
- 原子力発電環境整備機構情報公開規程(以下「規程」という。)第18条第1項に定める公開の請求に係る手数料は、公開の請求に係る機構資料1件につき、300円とする。
- ただし、公開の請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の機構資料の公開の請求を一つの情報公開請求書によって行うときは、当該複数の機構資料を1件の機構資料とみなすものとする。
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- (1) 一つの機構資料ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び機構資料の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する機構資料(保存期間が1年以上のものであって、当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。)にまとめられた複数の機構資料
- (2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関係を有する複数の機構資料
- 2
- 規程第18条第1項に定める公開の実施に係る手数料は、別表に定めるところにより算定するものとする。この場合において、同表に定めるところにより算定された金額(以下「基本額」という。)が300円以下であるときは無料とし、基本額が300円を超えるときは基本額から300円を減じて得た金額とする。
- 3
- 機構資料の公開を写しの送付によって実施する場合、機構は、前項の規定により算定された公開の実施に係る手数料の他に、当該機構資料の写しを送付するために必要な郵送料の納付を求めるものとする。
(手数料の納付方法)
- 第2条
- 公開の請求に係る手数料及び公開の実施に係る手数料(機構資料の公開を写しの送付によって実施する場合にあっては、郵送料を含む。以下同じ。)の納付は、持参又は現金書留によるものとする。
(手数料と準備作業との関係)
- 第3条
- 機構は、公開の実施に係る手数料の納付があったことを確認したときは、遅滞なく、公開の請求に係る機構資料の公開をするための準備作業を開始するものとする。
- 附則
- この細則は、規程の施行の日(2001年2月28日)から施行する。
- 附則
- この細則は、2005年7月1日から施行する。
- 附則
- この細則は、2008年4月1日から施行する。
[別 表](第1条第2項関係)
公開の実施に係る手数料の算定
機構資料の種類又は種別及び公開の実施の方法に関する事項の区分に従い、下表に定めるところによる。
| 機構資料の種類又は種別 |
公開の実施の方法に関する事項 |
費 用 |
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- (4) 電磁的記録
(録音テープ、ビデオテープ及び映画を除く。)
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- 1枚につき10円ただし、カラーコピーは1枚につき30円
(※A3サイズを超えるサイズ等は、外注実費)
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- 2.写しの提供
- (1) 文書、図画、電磁的記録
(録音テープ、ビデオテープ及び映画を除く。)
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- 電磁的記録の写しの提供は、1件名につき1回限り紙にアウトプットした形で行う
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- 写しに使用される用紙1枚につき10円
ただし、カラーコピーは1枚につき30円
※A3サイズを超えるサイズ等は、外注実費
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- 材料費実費
※複写用テープが持参された場合は、無料
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