第二種特定放射性廃棄物の最終処分の実施主体に関する認可について

2008年4月2日

原子力発電環境整備機構

 

当機構は、昨日、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」(以下、「最終処分法」という)第44条等に基づき、経 済産業大臣へ、当機構が行う処分事業の対象に第二種特定放射性廃棄物等を追加するための定款等の変更申請を行い、経済産業大臣から認可等を受けましたの で、お知らせいたします。

 

昨年6月に最終処分法が改正され、地下300メートル以上の深さの地層への処分(地層処分)を行う特定放射性廃棄物 に、使用済燃料の再処理施設やウラン・プルトニウム混合酸化物燃料加工施設から発生する長半減期低発熱放射性廃棄物(TRU廃棄物)の一部(最終処分法に おける第二種特定放射性廃棄物)※1が加えられました。この改正された最終処分法については、本年4月1日に施行となることから、昨日、変更申請を行ったものです。

 

当機構としては、処分事業全体から見た経済性および効率性や、高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する技術的な知見の蓄積があるとの観点から、従来から処分事業の対象としてきた高レベル放射性廃棄物を含む第一種特定放射性廃棄物※2に加えて、第二種特定放射性廃棄物も当機構が行う処分事業の対象とすることといたしました。 第二種特定放射性廃棄物につきましても、本日から全国の市町村を対象に、最終処分施設の設置可能性を調査する区域の公募を行います。今後、準備が整い次第、全国の市町村等へ第二種特定放射性廃棄物の地層処分に関する資料を送付する予定です。

 

当機構といたしましては、処分事業の推進に向け、国および電気事業者と一体となり、引き続き、全力で取組んでまいります。

以 上

 

 

※1: 長半減期低発熱放射性廃棄物(TRU廃棄物)の一部(最終処分法における第二種特定放射性廃棄物) 再処理施設やウラン・プルトニウム混合酸化物燃料加工施設の操業および解体に伴って発生する低レベル放射性廃棄物。このうち半減期が長い核種が一定量以上含まれるものなどは、生活環境から長期間にわたり隔離するため、高レベル放射性廃棄物と同様に地層処分する。 同廃棄物はウランより原子番号が大きい人工放射性核種(TRU核種(TRU:Trans-uranium))を含む廃棄物であることから、TRU廃棄物とも呼ばれている。 なお、当機構では、今後、この地層処分を行う長半減期低発熱放射性廃棄物を「地層処分を行う低レベル放射性廃棄物」と呼ぶ。

※2: 従来から処分事業の対象としていた高レベル放射性廃棄物を含む第一種特定放射性廃棄物 改正前の最終処分法では、原子力発電所 の運転に伴って発生する使用済燃料の再処理後に生じる高レベル放射性廃棄物を地層処分の対象としていたが、最終処分法においては、海外に委託した使用済燃 料の再処理に伴い発生した長半減期低発熱放射性廃棄物を放射線影響が等価な高レベル放射性廃棄物に交換(代替取得)して返還されるものも含めて、第一種特 定放射性廃棄物としている。

 

参考資料