2017(平成29)事業年度 予算

予算総則

収入支出予算

第1条
原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)の2017(平成29)事業年度収入支出予算は、別紙「収入支出予算」に掲げるとおりとする。

債務を負担する行為

第2条
機構が、「原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令」(平成12年通商産業省令第153号。以下「省令」という。)第7条の規定により2017(平成29)事業年度において債務を負担する行為ができる事項ごとの限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びこれを必要とする理由は、次のとおりとする。

第一種最終処分業務勘定

(事項)技術開発に必要な経費

 機構は、地層処分事業の技術開発について、円滑かつ計画的に遂行するため、97百万円を限度として、2017(平成29)事業年度及び2018(平成30)事業年度において機構の負担となる契約を、1,011百万円を限度として、2017(平成29)事業年度から2019(平成31)事業年度において機構の負担となる契約を、2017(平成29)事業年度において結ぶことができる。

(事項)広報活動に必要な経費

 機構は、地層処分に関する広報活動について、円滑かつ計画的に遂行するため、755百万円を限度として、2017(平成29)事業年度から2019(平成31)事業年度において機構の負担となる契約を2017(平成29)事業年度において結ぶことができる。

(事項)事業管理に必要な経費

 機構は、地層処分事業の基盤整備等について、円滑かつ計画的に遂行するため、13百万円を限度として、2017(平成29)事業年度及び2018(平成30)事業年度において機構の負担となる契約を2017(平成29)事業年度において結ぶことができる。

(事項)一般管理に必要な経費

 機構は、一般事務業務について、円滑かつ計画的に遂行するため、13百万円を限度として、2017(平成29)事業年度及び2018(平成30)事業年度において機構の負担となる契約を、42百万円を限度として、2017(平成29)事業年度から2019(平成31)事業年度において機構の負担となる契約を、81百万円を限度として、2017(平成29)事業年度から2022(平成34)事業年度において機構の負担となる契約を、2017(平成29)事業年度において結ぶことができる。

第二種最終処分業務勘定

(事項)技術開発に必要な経費

 機構は、地層処分事業の技術開発について、円滑かつ計画的に遂行するため、91百万円を限度として、2017(平成29)事業年度及び2018(平成30)事業年度において機構の負担となる契約を、276百万円を限度として、2017(平成29)事業年度から2019(平成31)事業年度において機構の負担となる契約を、2017(平成29)事業年度において結ぶことができる。

(事項)広報活動に必要な経費

 機構は、地層処分に関する広報活動について、円滑かつ計画的に遂行するため、207百万円を限度として、2017(平成29)事業年度から2019(平成31)事業年度において機構の負担となる契約を2017(平成29)事業年度において結ぶことができる。

(事項)事業管理に必要な経費

 機構は、地層処分事業の基盤整備等について、円滑かつ計画的に遂行するため、4百万円を限度として、2017(平成29)事業年度及び2018(平成30)事業年度において機構の負担となる契約を2017(平成29)事業年度において結ぶことができる。

(事項)一般管理に必要な経費

 機構は、一般事務業務について、円滑かつ計画的に遂行するため、4百万円を限度として、2017(平成29)事業年度及び2018(平成30)事業年度において機構の負担となる契約を、12百万円を限度として、2017(平成29)事業年度から2019(平成31)事業年度において機構の負担となる契約を、22百万円を限度として、2017(平成29)事業年度から2022(平成34)事業年度において機構の負担となる契約を、2017(平成29)事業年度において結ぶことができる。

流用等の制限

第3条
次に掲げる経費は、省令第8条第2項に規定する予算総則で指定する経費とし、機構は、第一種最終処分業務勘定内又は第二種最終処分業務勘定内において、当該経費の金額と他の経費との間に相互に流用する場合又は当該経費の金額に予備費を使用する場合は、経済産業大臣の承認を受けなければならない。ただし、当該勘定内における事業管理費の役職員給与と一般管理費の役職員給与との間の流用は除く。

第一種最終処分業務勘定

(項)事業管理費

(目)役職員給与

(項)一般管理費

(目)役職員給与

第二種最終処分業務勘定

(項)事業管理費

(目)役職員給与

(項)一般管理費

(目)役職員給与

繰越しの制限

第4条
次に掲げる経費は、省令第9条第1項ただし書に規定する予算総則で指定する経費とし、機構は、その経費の金額を翌事業年度に繰り越して使用する場合は、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。

第一種最終処分業務勘定

(項)事業管理費

(目)役職員給与

(項)一般管理費

(目)役職員給与

第二種最終処分業務勘定

(項)事業管理費

(目)役職員給与

(項)一般管理費

(目)役職員給与

収入支出予算の弾力条項

第5条
機構は、受託収入などの増加により受け入れる収入金額が予算額に比して増加するときは、その増加する金額を限度として当該業務に必要な経費の支出に充てることができる。
2
機構は、業務の増加などにより支出金額が予算額を超えるときは、すみやかに予算変更の手続きを行う。

給与等の制限

第6条
機構は、支出予算の範囲内であっても役職員の定員及び給与をこの予算において予定した定員及び給与の基準を超えてみだりに増加し又は支給してはならない。

<別紙>

収支支出予算
(注1) 収入予算については、2017(平成29)年1月31日時点で入手可能な「供給計画届出書」「発電用原子炉の運転計画」等をもとに算出している。
(注2) 計数については、円単位での計算後、百万円未満を切り捨てて表示しているため、表上の合計額とは必ずしも一致しない。
(注3) <->の表記は、計算上ゼロあるいは該当数字なしを示し、<0>の表記は、単位未満を切り捨てた場合のゼロを示す。